HOTEL TAITO

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宿泊約款

本約款の適応

第1条
  • ・当ホテルの締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については法令又は慣習によるものとします。
  • ・当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。

宿泊引き受けの拒絶

第2条
・当ホテルは、次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
  1. (1)宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
  2. (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
  3. (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. (4)宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  5. (5)宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
  6. (6)天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
  7. (7)宿泊しようとする者が泥酔等に依り他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。

氏名等の明告

第3条
・当ホテルは、宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。)をお引き受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
  1. (1)宿泊者の氏名、性別、国籍及び職業
  2. (2)その他当ホテルが必要と認めた事項

予約金

第4条
  • ・当ホテルは、宿泊予約の申込みをお引受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日をこえる場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
  • ・前項の予約金は次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。

予約の解除

第5条
  • ・当ホテルは、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、別表、違約金申し受け規定により、違約金を申し受けます。
  • ・当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
  • ・前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。
第6条
・当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
  1. (1)第2条3号から7号までに該当することとなったとき。
  2. (2)第3条1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
  3. (3)第4条1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
・当ホテルは、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすぐに収受した予約金があれば返還します。

宿泊の登録

第7条
・宿泊者は、宿泊日当日当ホテルのフロントにおいて次の事項を当ホテルに登録して下さい。
  1. (1)第3条1号の事項
  2. (2)外国人にあっては、旅券番号、日本渡航地及び渡航年月日
  3. (3)出発日及び時刻
  4. (4)その他当ホテルが必要と認めた事項

チェックアウトについて

第8条
・当ホテルのチェックアウト時刻は、午前10時とします。
・当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウト時刻を超えて客室の使用に応じる場合があります。この場合においては、次に掲げるとおり追加料金を申し受けます。
  1. (1)午後12時まで 室料金の25%
  2. (2)午後12時以降 室料金の全額

営業時間

第9条
  • ・当ホテルの施設営業時間はインフォメーションブックの別紙の通りとします。

料金の支払い

第10条
  • ・料金の支払いは日本円又はクレジットカード若しくは当ホテルが認めたクーポン券により宿泊者の出発の際又は当ホテルが請求したとき当ホテルのフロントにて行っていただきます。
  • ・宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金を申し受けます。

利用規則の遵守

第11条
  • ・宿泊者は、当ホテル内において、当ホテルが定めて掲示した利用規則に従っていただきます。

宿泊継続の拒否

第12条
・当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
  1. (1)第2条3号から7号までに該当することとなったとき。
  2. (2)前条の利用規則に従わないとき。

宿泊の責任

第13条
  • ・当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行った時又は客室に入った時のいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。
  • ・当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由より困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。

違約金申し受け規定

(1)宿泊日の7日前~2日前までに解除した場合
宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の20%
(2)宿泊日前日に解除した場合
宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の50%
(3)宿泊日当日に解除又不泊の場合
宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の100%

アクセス

icon北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目

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